弁護士費用

弁護士費用の主な種類

  • 相談料

30分あたり5,000円+消費税

出張相談の場合は、相談料とは別に出張料を頂戴します。
  • 着手金

事件や法律事務を処理する対価として受任する際に頂戴する費用です。処理の結果が成功しても不成功であっても、ご返金いたしません。

  • 報酬金

委任事務の処理が一段落した際や終了した際に頂戴する費用です。処理結果の成功の程度に応じて金額が定まります。

  • 事件実費

通信費、印紙代、交通費、コピー代、資料請求手数料など、委任事務を処理する際に実費として頂戴する費用です。原則、事件や法律事務の処理を受任する際にあらかじめ一定金額をお預かりします。

  • 日当

弁護士が委任事務を処理するために、事務所を離れて移動する場合に交通費とは別に頂戴する費用です。

  • 手数料

原則として1回程度の手続または委任事務で処理が終了する場合に頂戴する費用です。

  • 顧問料

契約によって継続的に法律事務を行う場合に頂戴する費用です。

一般的な民事事件の着手金・報酬金

経済的利益とは、事件の経済的な価値のことをいいます。着手金や報酬は、原則、事件の経済的利益に下記割合をかけた金額に消費税を加えた金額となります。但し、事件の内容等によって、この金額は増減します。
経済的利益や着手金・報酬額の詳細については、ご相談の際、担当弁護士までお問い合わせください。

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以上の部分

8%
16%

300万円を超え3,000万円以下の部分

5%
10%

3,0000万円を超え3億円以下の部分

3%
6%

3億円を超える部分

2%
4%

離婚事件の着手金・報酬金

離婚事件の場合は、原則、離婚そのものの処理の着手金及び報酬金額は下記の金額に消費税を加えた金額となります。但し、事件の内容等によって、この金額は増減しますので、詳しくは担当弁護士までお問い合わせください。
また、離婚の他に財産分与、慰謝料、養育費など金銭の請求もご依頼される場合は、一般民事事件の弁護士費用基準を限度として別途その分の着手金及び報酬金を加算して頂戴する場合がございます。

離婚事件の内容

着手金及び報酬金

離婚調停事件又は離婚交渉事件

それぞれ30万円以上50万円以下

離婚訴訟事件

それぞれ40万円以上60万円以下

債務整理事件の着手金・報酬金

  • 個人の任意整理事件

着手金:2万円×債権者数+消費税
報酬金:着手金相当額+債務減額分の10%に消費税を加えた金額+過払金の20%に消費税を加えた金額

  • 自己破産事件

・個人の自己破産事件着手金:20万円以上+消費税報酬金:着手金相当額
・法人の自己破産事件着手金:50万円以上+消費税報酬金:着手金相当額

  • 個人再生事件

着手金:30万円以上+消費税
報酬金:着手金相当額

刑事事件の着手金・報酬金(事案簡明な事件)

着手金:30万円以上+消費税
報酬金:着手金相当額

顧問料

事業者の場合:月額50,000円以上+消費税
個人の場合:月額5,000円以上+消費税

会社の規模や顧問業務の内容等により金額は増減します。

裁判によらない事務の手数料

・内容証明郵便作成:30,000円以上+消費税
・公正証書遺言書作成:100,000円以上+消費税

弁護士費用のご相談について

弁護士費用については、上記例の他、原則、事務所報酬基準によりますが、事件の難易に応じ、金額、お支払い方法についてご相談に応じることも可能です。詳しくは、担当弁護士までお問い合わせください

法テラスのご利用

相談料・弁護士費用を支払うだけの余裕がない場合は、法テラスの援助を利用した相談、受任も可能です。詳しくは担当弁護士までお問い合わせください。

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